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前日
1 day prior
7日前
7 days prior
21日前
21 days prior
30日前
30 days prior
~10室 (~10rooms) 100% 100% 50% - - -
11~20室 (11~20rooms) 100% 100% 80% 50% 20% -
21~30室 (21~30rooms) 100% 100% 80% 80% 50% 20%
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(Number of rooms)
~10室 不泊(No show)
100%
11~20室 不泊(No show)
100%
21~30室 不泊(No show)
100%
~10室 当日(On the day)
100%
11~20室 当日(On the day)
100%
21~30室 当日(On the day)
100%
~10室 前日(1 day prior)
50%
11~20室 前日(1 day prior)
80%
21~30室 前日(1 day prior)
80%
~10室 7日前(7 day prior)
-
11~20室 7日前(7 day prior)
50%
21~30室 7日前(7 day prior)
80%
~10室 21日前(21 day prior)
-
11~20室 21日前(21 day prior)
20%
21~30室 21日前(21 day prior)
50%
~10室 30日前(30 day prior)
-
11~20室 30日前(30 day prior)
-
21~30室 30日前(30 day prior) 20%

(注)
 1.%は宿泊料に対する違約金の比率です。
 2.契約日が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

宿泊約款 Accommodation agreement

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、
    法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名及び電話番号
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で
    新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、
    この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間に関わらず、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を
    当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、
    違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを
要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとされる者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    • (4)かつて宿泊契約に関して不履行があったと認められとき。
    • (5)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
      同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
      ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    • (6)宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のイから二のいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      イ)他の宿泊客あるいは施設利用者に著しい迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
      ロ)他の宿泊客あるいは施設利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      ハ)泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
      ニ)当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為が行われ、又は脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行ったと認められるとき。
      あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    • (7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (9)「旅館業施行条例」に規定する宿泊拒否事由に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を
    指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
    違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)に
    なっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    その際、宿泊料金を返金しない場合があります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
    • (1)宿泊約款第5条のうち、各項の一に該当するとき、あるいは該当することが判明したとき。
    • (2)当ホテルが指定する場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、破壊行為、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (3)当施設に対するいたずら、破壊行為、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先電話番号及び職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、
    あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
    終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルが定める追加料金を申し受けます。
    11時を超えた場合、1時間につき1,000円の追加料金を申し受けます。なお延長時間は最大で午後2時までとし、これを超えた場合は1泊分の宿泊料金を申し受けます。

第10条 利用規則の厳守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 契約した客室の提供が
できないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品については、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときには、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 美術品、骨董品、楽器、情報機器端末、顧客情報データ(書類)などの品物はお預かりできません。

第15条 宿泊客の手荷物又は
携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他物品について発見日を含め1ヶ月経過後処分いたします。但し、飲食物、たばこ、雑誌、消耗品等は即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条 客室の清掃

  1. 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則とし毎日行います。
  2. 宿泊客から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全の為、3日経過ごとに1回清掃を行います。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
  3. 宿泊客が10泊以上連続して宿泊する場合、当ホテルの判断により客室内の品質保持のため、定期的にルームチェンジをしていただきます。
  4. 第2項及び第3項の客室清掃及び、ルームチェンジについて、宿泊客はこれを拒否できないものとします。

第17条 コンピューター通信

  1. 当ホテル内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
  2. コンピューター通信の利用に際し、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、即刻当該サービスの中止をさせて頂き、当ホテル及び第三者に生じた損害については賠償していただきます。

第18条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  2. 当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(含む提携駐車場)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失または毀損については一切の責任を負いません。
  3. 当ホテルは、提携駐車場の利用者が提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両またはその他付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事故並びに事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
  4. 提携駐車場の場合、当該提携駐車場運営会社の定めに宿泊客は従うものとします。

第19条 宿泊客の責任

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第20条 準拠法

    当ホテルと宿泊客の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当ホテルの所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。

第21条 支配する言語

    本契約は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまで参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、相違がある場合は、全て日本語の条項が優先されます。

別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項、第3条第2項及び第11条
第1項関係)

宿泊客が
支払うべき総額
内訳
宿泊料金 基本宿泊料
追加料金 その他の利用料金
税金 消費税・宿泊税

備考 1.基本宿泊料は、フロントあるいは客室内に提示する料金表によります。
2.税法が改正された場合は、その改正された規程によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

上記キャンセルポリシーによる。